1948-05-24 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第16号
ただこの百五十六條の方では、司法行政及び懲戒機關と申しており、こちらでは司法に關する事務というふうに申しておるのでありますが、百五十六條は元々この司法機關はもう入らない、行政機關だけを例示いたしておりすので、司法政行機關というような言葉遣いになつておるのでございます。
ただこの百五十六條の方では、司法行政及び懲戒機關と申しており、こちらでは司法に關する事務というふうに申しておるのでありますが、百五十六條は元々この司法機關はもう入らない、行政機關だけを例示いたしておりすので、司法政行機關というような言葉遣いになつておるのでございます。
結局その行政事務については、司法大臣が國會に對して責任を負うという關係から是認されておりましたが、裁判所が純然たる司法機關ということになりまして、司法大臣と司法省と獨立いたしますと、純粹な裁判については最高裁判所が獨立して、何等責任を、裁判の方法以外で責任を問われないのであります。
新憲法によりまして、日本より軍備というものが一掃されたのでありまして、國内の治安というものは、軍備の背景のない純然たる今の司法機關によつて維持されて行かなければならない今日におきまして、この司法部がここに詳記してありまするような状態にあるということは、國民の一人といたしまして實に深憂に堪えないところでございます。
○政府委員(大久保武雄君) この點は、丹羽委員の御説御尤もと存じまするが、審判制度は司法機關と違いまして、いろいろ審判の行使上、強制力において若干弱い點もございまして、本當に審判制度の本旨を活かしますためには、當事者の出席というものによる協力がございませんでした場合におきましては、海難の原因の探究という目的の大半が失われるという點もあります。
○政府委員(大久保武雄君) 今囘の憲法では、司法機關に依頼はできないことになつております。若しこちらの呼び出しその他に應じない者は、過料に處するということによつて呼び出しに應ぜしめる。こういうような強制方法をとつておるわけであります。
なぜそういうふうにできているかというと、あれは立法機關が、さような司法機關のやるようなことをやつては惡いから、さようなことはできていない。できていないことは、私は正しいと思う。アメリカのように、立法、行政、司法を嚴重に區別している日本の憲法の建前ではありませんけれども、しかしこの立法機關のものが、司法機關の方にはいりこんでいつて、その法律をもてあそんでいるということはよろしくない。
後刻の小委員會においてオブザーバーとして出席をお許し願つて、その機會に卑見を申し上げたいと思いますが、この機會に當局はいろいろ漁區の問題、漁業權の問題等をめぐつて紛議を續けております漁業家のために、水産廳の獨立と同時に司法機構の再檢討をなし、いわゆる行政廳というものをおつくりになり、八大海區の場所に司法機關の獨立をはかるため、中央に漁船裁判所、各區に漁船の審判所を置くといつた手續きをとることは、この